商業・サービス業・農林水産業活性化税制について

商業・サービス業・農林水産業活性化税制について
概要
商業・サービス業・農林水産業などを営む中小企業者等が、経営改善に効果のある以下の設備を平成31年3月31日までに導入した場合に、特別償却(取得価額の30%)または税額控除(取得価額の7%)が認められるというものです。
対象設備
以下の設備が対象になります。ただし、中古品及び貸付の用に供する資産は対象外になります。
器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
(1)家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品
(2)事務機器及び通信機器
(3)時計、試験機器及び測定機器
(4)光学機器及び写真製作機器
(5)看板及び広告器具
(6)理容又は美容機器
(7)娯楽又はスポーツ器具 等
建物附属設備(一の取得価額が60万円以上のもの)
(1)電気設備
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(5)アーケード又は日よけ設備
(6)店用簡易装備
(7)可動間仕切り 等
対象の事業
税制の名前にあるように、対象となるのは下記の事業になります。製造業等は残念ながら対象になりません。
卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理 業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その 他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
認定経営革新等支援機関の助言等
認定経営革新等支援機関から経営に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けることが必要です。
まとめ
商業・サービス業・農林水産業の方で上記の器具備品もしくは建物附属設備を取得された場合には、当該税制の対象になる可能性があります。当事務所は、認定経営革新等支援機関として登録していますので、ご不明な点はご相談ください。
(by MK)
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