左右公認会計士事務所のNSです。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
外資系企業にお勤めで、海外本社から直接給与やボーナス(賞与)を受け取っている方から、
「日本でどのように申告すべきか分からない」「税金が正しく計算されているのか不安」
といったご相談をいただくことが少なくありません。
海外本社から受け取る給与は、日本企業から支払われる給与と異なり、日本での源泉徴収が行われていないケースが多く、
その場合はご自身で確定申告を行い、所得税を納付する必要があることがあります。
本ガイドでは、海外本社から給与・賞与を受け取っている方を対象に、課税関係の基本的な考え方と、
確定申告における主なポイントを整理してご案内いたします。
Step1:ご自身の「居住区分」を確認する
まず最初に確認すべき重要なポイントは、ご自身が日本の税法上、
・「居住者」なのか「非居住者」なのか
・居住者であれば「非永住者」か「永住者」か
という区分です。これにより、日本で課税される所得の範囲が大きく異なります。
1.居住区分の概要
● 居住者:日本に住所がある方、または1年以上継続して居住すると認められる方。
・永住者:過去10年間のうち、日本の住所・居所が5年を超える方、または日本国籍がある方
・非永住者:日本国籍がなく、過去10年間のうち日本の住所・居所が5年以下の方
● 非居住者:日本に住所・居所がなく、滞在期間が1年未満と見込まれる方(生活の本拠で判断)
2.居住区分ごとの課税範囲
区分 日本国内所得 日本国外所得 課税範
居住者(永住者) 課税対象 課税対象 全世界所得課税が適用され、日本中・世界中の所得が課税対象。
居住者(非永住者) 課税対象 日本で支払われたもの、または日本へ送金されたもののみ課税 国外所得は未送金なら非課税。
非居住者 課税対象 課税されない 日本国内源泉所得のみ課税対象。
3.具体例
・海外出向で1年以上海外赴任予定の方:一般的には非居住者と推定。ただし家族の居住地等による例外あり。
・日本に居住しながら海外本社にリモート勤務している方:通常は居住者として扱われる。
Step2:給与・賞与の「源泉地」を判定する
給与所得の源泉地は、原則として勤務した場所(勤務地)によって判定されます。
1.勤務地による源泉地の目安
勤務地 所得区分 判定の考え方
日本国内 国内源泉所得 海外本社からの支払でも、日本で行った勤務に対応する部分は日本課税。
海外 国外源泉所得 海外で行った勤務に対応する給与は国外源泉所得。
2.居住区分ごとの取り扱い
・居住者(永住者):全世界所得課税のため海外勤務分も課税対象。
・居住者(非永住者):国外勤務分は支払・送金された場合のみ課税。
・非居住者:国外勤務分は非課税(国内源泉のみ課税)。
3.具体例
・海外出向者:海外勤務中心の場合、国外源泉所得。
・日本在住で海外本社のリモート勤務:勤務は日本国内 → 国内源泉所得。
Step3:外貨建て給与の日本円換算
海外本社からの給与が外貨で支払われる場合、確定申告では日本円換算が必要です。
・原則:受領日ごとの為替レート(TTM)を使用
・補足:継続適用を条件に年間平均レートを使用できる場合あり
Step4:二重課税を防ぐ「外国税額控除」
外国での源泉徴収と日本課税が重なる場合、二重課税となるため「外国税額控除」を使用します。
・対象:居住者(永住者・非永住者)
・控除額には上限あり
・「外国税額控除に関する明細書」の添付が必要
確定申告で特に注意したいポイント
1.ストックオプション・RSUの申告漏れ
RSUやストックオプションは源泉徴収されないことが多く、申告漏れが非常に多い項目です。
課税タイミングは制度により異なりますので注意してください。
2.「年末調整があるから申告不要」と思ってしまうケース
海外本社から給与・賞与を受け取っている場合、2か所以上からの給与受給となり、
ほぼ確実に確定申告が必要になります。
まとめ
海外本社からの給与・賞与の申告には、居住区分、源泉地判定、外貨換算、外国税額控除など多くの論点があります。
不明点がある場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。


-200x200.jpg)




この記事へのコメントはありません。