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相続税

相続税申告について

相続税の申告期限は相続開始(お亡くなりになった日)から10か月以内です。自宅の土地についての評価減や配偶者の軽減を使えば税額が発生しないであっても、これらの特例は税務申告をしないと認められません。税額がゼロであっても申告をしなければならない場合があります。当事務所では、書面添付制度を利用し、税務調査をできるだけ受けない相続税申告を心がけています。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください(初回相談は無料です。)

相続税申告業務の報酬・料金

  1. 見積のご依頼

問い合わせフォームまたはお電話でご相談のご予約をお願いします。

2.見積もりのための面談
面談時にヒアリング、必要資料をお預かりさせていただきます。

3.お手伝い内容と報酬金額の提案
遺産規模に応じた報酬金額をご提示致します。

サービス概要

すべての遺産の相続税評価や特例適用の判定、遺産分割協議書の作成、税務調査対策としての書面添付が含まれています。

報酬について

遺産総額比例報酬

~7千万円以下 45万円
7千万円超~1億円以下 70万円
1億円超~1億5千万円以下 100万円
1億5千万円超~2億円以下 130万円
2億円超~3億円以下 180万円
3億円超~4億円以下 250万円
4億円超~5億円以下 300万円
5億円超~ お見積り(遺産総額の0.6%が目安)

*遺産総額は、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の減額、配偶者控除、生命保険金等の非課税枠、債務・葬儀費用等の控除前の金額です。

加算報酬

土地(1利用区分につき) 9万円
小規模宅地の特例(1利用区分につき) 10万円
非上場株式(1社につき) 18万円
相続人が複数の場合 相続人2人目以降1人増すごとに10%加算

その他の報酬

遺産分割に関するご提案 20万円~
税務調査立会報酬(税務調査があった場合) 日当7万円
書面添付についての意見聴取のみがあった場合 日当3万円
ご依頼日が申告期限より3か月以内の場合、その他通常よりも多くの作業が生じるような場合、複雑な親族間の資金の移動の調査、特殊評価等 別途ご相談

**********  ここまでは無料です。 **********

4.契約
正式にご依頼いただきますと契約となります。

5.申告書の提出
詳細な調査等を重ね財産評価を進めていきます。平行してお客様には分割協議を進めていただきます。分割協議が決まらないと相続税額は決まりません。相続税額が確定できましたら署名・捺印をいただき、申告書を提出いたします。

見積もりの際には以下の資料をご準備ください。

不動産の評価            固定資産税の課税明細又は名寄帳
預金・貯金               お亡くなりになった日の残高(概算金額でも構いません)
有価証券        保有銘柄、株数
生命保険        受取金額(概算金額でも構いません)
借入金           お亡くなりになった日の残高(概算金額でも構いません)
ご葬儀費用     ご葬儀費用の概算金額
自社株       法人税の申告書、決算書(直近3期分)

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