公益社団・財団法人及び移行法人(旧特例民法法人から移行した一般社団・財団法人)向け会計・税務・監査業務
平成20年12月に施行された公益法人制度関連3法によって、これまでの社団法人・財団法人は、公益社団・財団法人、又は、一般社団・財団法人へ移行しましたが、移行した後も新制度下での法人運営が求められています。
公益社団・財団法人へ移行された法人であれば、毎事業年度開始前、及び毎事業年度終了後三箇月以内の年二回、収支予算書や決算書を含んだ定期提出書類の提出が求められます。これらの書類は、原則として、公益認定基準を満たさなければなりません。特に、財務三基準と呼ばれる会計に関連した公益認定基準は決算書に基づき判断されます。また、一般社団・財団法人へ移行された公益目的支出計画が終了していない法人(移行法人)であれば、毎事業年度終了後三箇月以内に公益目的支出計画実施報告書を提出する必要があります。これに添付する決算書は、公益法人会計基準に準拠した様式が求められます。
当事務所は、多くの公益法人や移行法人を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人の皆様に対する各種サービスの提供を通じて法人様のご支援を致します。
一般社団法人・一般財団法人向けサービス
平成20年12月1日に、一般社団法人及び一般財団法人が誕生しました。条件さえ整えば登記のみで誰でも設立でき、また事業内容も公益性のある事業に捉われないため、比較的自由度の高い法人といえます。業界団体等、民主的、かつ、相互扶助的な運営を行うための事業体としては名称及び実態面で検討の余地があるものと思います。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
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必要財産拠出額 | 0円でも可能 | 最低300万円以上必要 |
必要機関(最低人数) | 社員2名、理事1名 | 設立者1名、評議員3名 理事3名、監事1名 |
実施事業 | 特に制限無し | 特に制限無し |
設立の方法 | 登記のみ | 登記のみ |
税制 | 非営利型法人(非営利性が徹底された法人もしくは共益的活動を目的とする法人)は 法人税法上の「公益法人等」として、法人税については収益事業のみ課税され、 非営利事業については非課税 |
当事務所は、一般社団法人及び財団法人に対する各種サービスの提供を通じて法人様のご支援をいたします。