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親会社などへ支払う配当金の源泉徴収が2023年10月から不要になります

2023年10月1日以後に親会社、関連会社等に支払う配当等について、源泉徴収が不要になりました。

配当等の源泉徴収は、税金の前払的性質があり、確定申告を通じて精算されるものですが、「完全子法人株式等」や「関連法人株式等」に係る配当等については、法人税がほとんど課税されないため、配当等に係る源泉徴収税額が還付されるケースが生じていました。
このような還付が発生することによる税務署での事務負担等を考慮し、法人税が課されないような一定の配当等について源泉徴収を不要とする改正が、2022年度税制改正でなされました。

<対象>
①完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。②において同じ)に係る配当等
②基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3 分の1 超である場合における、当該他の内国法人の株式等(①の株式等を除く)に係る配当等

完全子法人株式等は、簡単に言うと100%保有する子会社等、関連法人株式等は3分の1超の株式を保有する会社ですが、①の株式は自己名義分のみで完全子法人株式等に該当する場合に限ること、②の株式は、自己名義分のみで計算すること、基準日等一時点における割合で判定することが、関連法人株式等の定義と異なります。

100%親会社をはじめとしたグループ会社に配当を支払うことはよくあることですので、今一度定義等ご確認の上、源泉徴収をしてしまわないようにご留意ください。

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