こんにちは、左右公認会計士事務所のKです。
今回は、2025年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続から新たにスタートした「自動ダイレクト納付」についてご紹介します。
「納税の手続き、毎回手間だな…」
そんなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、「自動ダイレクト納付」という新しい納付方法です。
1.今までの「ダイレクト納付」とは何か変わるのか
今までも「ダイレクト納付」という納付方法がありました。「ダイレクト納付」は、まず、e-Taxにより申告書等を提出した後に、メッセージボックスを確認して、格納される「納付区分番号通知」から納付日を指定して送信する必要がありました。自動ダイレクト納付では、e-Taxにより申告書等を提出する際に、「自動ダイレクトを利用する」というチェックをすると、法定納期限(法人税、消費税の申告期限を延長している場合でも延長前の日付(事業年度末の2か月後))に自動で引き落とされます。
今まで2ステップだったものが、1ステップでできるようになります。
(従前の)ダイレクト納付
①e-Taxにより申告書等を提出
②申告後、e-Taxのメッセージボックスに格納される「納付区分番号通知」から納付日を指定して送信
→ 指定日に引き落とし
自動ダイレクト納付
①e-Taxにより申告書等を提出(「自動ダイレクトを利用する」旨をチェック)
→ 法定納期限(申告期限を延長している場合でも延長前の日付)に引き落とし
なお、いずれも、事前に税務署へ「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出(書面、個人の場合はe-Taxも可)しておく必要があります。
2.実際に使用してみて…
ずばり楽でした!特に毎月納付が発生する源泉所得税は、①申告等データの送信→②納付日指定の作業が発生していたのが、①申告等データの送信だけ、(「自動ダイレクトを利用する」にチェックを入れるだけ)で済むようになります。たったのひと手間ではありますが、日々様々な業務をこなしている方にとっては大きな時間短縮になるのではないでしょうか。
3.注意点も…
①法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は納付額に制限が設けられています。また、残高不足等で引落しができない場合は、法定納期限の翌日納付日まで延滞税がかかる場合があるのでご注意ください。
②法定納期限当日に申告した場合には、翌取引日に引き落としがされます。この場合、翌取引日に口座引き落としができれば、法定納期限から引落日までの延滞税や加算税はかからないようです。
③申告期限を延長している場合、本来の申告期限(法定納期限)までに申告手続を行う場合に限り、自動ダイレクトを利用することができます。なお、この場合の引落日は、申告期限が延長された日ではなく、本来の申告期限です。
④残念ながら現状自動ダイレクトに対応しているのは国税だけで、地方税は未対応です
現時点では、国税だけなので、源泉所得税や消費税には使いやすいものの、法人税は地方税との兼ね合いもあり、少し混乱するかもしれません。将来的に地方税も対応すれば更なる手間の削減につながりますね。
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